外国会社/外資系企業の日本進出形態

外資系企業様向けサービス一覧

日本法人設立​

Japn Entry / Company Formation​

外資系企業様の日本法人設立手続きをバイリンガルにてサポート

会計アウトソーシング​

Accounting Outsourcing​​

IFRS / US GAAPにも対応した
英語によるアウトソーシングを提供​

税務コンプライアンス

Tax Compliance​​

外資系企業様特有の国際課税や
国際源泉課税の論点を包括的にサポート​

進出形態別Pros/Cons比較

形態 子会社(株式会社・合同会社) 支店 駐在員事務所
適した事業体 ■日本で営業活動を行いたい外国法人にとって、ほとんどの事業体に適している ■非営利法人、金融機関、LLPなどのパートナーシップなど(事業形態として法人運営が適さない場合)
■租税条約により、法人税が免税になる場合(国際運輸業など)
■短期撤退を前提とし日本事業がコストセンターになることが見込まれる場合
■本格事業展開を行う前の立上げ・市場リサーチなど限定的な活動を行う場合
Pros ■株式会社・合同会社の登記手続は標準化されているため、必要書類が揃えば、短時間かつ低コストで完了することができる
■日本国内の取引先から長期的な信用を得られやすく、リースやオフィスの賃貸を通常の日本企業と同様に行うことができる
■日本法人が倒産した場合、親会社の外国会社は日本法人の債務を原則負わない
■代表者の「投資経営ビザ」取得が可能
※ただし、最低500万円以上の出資が必要
■設立時の資本金が不要、登記に必要な登録免許税が支社と比べて安い、定款認証が不要など設立登記の負担が軽い
■支店の損益は親会社など海外本国の所得に合算されるため、日本支店で欠損が出た場合、本国での節税効果もある
■登記や決算公告などが不要で気軽にスタートできる
Cons ■設立登記時の費用や手続きが支店と比べて若干高額
■通常の国内法人同様、登記や決算公告の手間を要する
■日本法人で欠損が出ても海外本国と合算できないため本国にとって節税効果が薄い
■日本法人の利益を本国へ送金する場合は、配当になるため原則20%の源泉徴収が行われる
※ただし、ほとんどの外国との間で租税条約があるため非課税となる場合が多い
■最長10年毎の取締役変更登記義務などが発生する
■親会社の信用力が十分でない場合、銀行口座の開設・オフィスの契約ができない可能性がある
■支店で発生した債務に関しては親会社である外国会社が責任を負う
■登記の際に本国の登記簿や代表者のサイン証明など各種外国語の文書が必要。それらを集め、翻訳するために、手間・コストを要する(コストは株式会社より高くなる可能性もある)
■日本からの撤退、支店から支社への変更時に複雑な営業所(支店)閉鎖手続きが必要
■外国会社の本国での登記事項に変更があった場合、支店がある日本国内での登記事項に変更があるかどうかなどのチェックに手間を要する
■日本国内で行う事業に関して行政機関の許認可が必要な場合、許認可の要件に資本金要件などがある場合は設立できない
■外国法人の日本支店に関する税務は、国際税務の領域において、最も難解な分野の一つであるため、対応できる税理士が少なく、コストも高額になりがち
■駐在員事務所単体での契約などビジネス活動が一切できない
■日本での活動について、営業活動を伴わない駐在員事務所として日本の税務当局に認められるかどうかの判断が難しい(PEリスク)

法人形態の比較

形態 子会社(株式会社・合同会社) 支店 駐在員事務所
営業活動の可能範囲 制限無し 制限無し 市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝などの活動を行うことができるが、直接的営業活動を行うことはできない
登記の必要性 必要 必要 不要
事業年度 自由に決定することが可能 本国本社の決算期 NA
資本金 必要。最低資本金は1円より可能 不要(ただし、税務申告上は、本国本社の資本金を基礎として税務計算が行われる) 不要
会社機関構成 会社法の定めに従い、通常の日本法人と同様 日本支店の代表者を登記する必要がある 不要
定款 必要。会社設立時に公証人による認証が必要 不要 不要
会計監査 資本金5億円以上、又は、負債総額が200億円以上の会社のみ必要(親会社の要請により、任意監査が必要となるケースがある) 不要 不要
登記できる法人名 制限なし。日本における株式会社・合同会社と同様の取り扱い 親会社と同じ社名で登記 登記は不要であるため、特段の制限はなし
法的責任 日本法人の営業活動から発生する債権債務に対して、外国親会社は法律に定められた出資者としての責任(出資した財産の限度)を負う 一般的に支店の営業活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国親会社に直接帰属する(法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分) 外国親会社に直接帰属する
代表者/代表取締役の登記 代表取締役(取締役)を最低1名登記する必要がある 日本支店の代表者を登記する必要がある 不要
銀行口座の開設 会社設立登記後、法人名義で、銀行口座を開設することができる 支店設立登記後、支店名義で、銀行口座を開設することができるが、金融機関によっては、口座開設を受け付けないケースが多い 法人格がないため、駐在員事務所の名義の口座開設は不可。本国本社から直接振込を行うか、駐在事務所の責任者個人の口座を代用する
不動産の賃借 法人の名義で不動産の賃借が可能 支店の名義で不動産の賃借が可能だが、実務的には、信用審査ではじかれ、契約できないケースも多い 駐在員事務所の名義で、不動産を賃借することは、通常不可。外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として、これらの契約の当事者となる

設立手続きとコストの比較概要

形態子会社(株式会社・合同会社)支店駐在員事務所
設立に要する時間●約1~1.5ヵ月
※親会社の公証書類の準備等による
●約1~1.5ヵ月
※親会社の公証書類の準備等による
●登記は不要であるが、駐在員用のオフィススペースの確保は必要
登記に必要書類●外国親会社の登記証明書等
●外国親会社の概要に関する宣誓供述書
●日本支社の定款
●代表取締役の印鑑登録証明書
●外国親会社代表者のサインに関する宣誓供述書の準備(登記する取締役が日本に住所を持たない外国人の場合)
●日本支社登記印 等
*宣誓供述書については、本国公証人による認証が必要
●外国親会社の登記事項に関する宣誓供述書(上記書類を作成するために、外国企業の定款、設立証明書、登記証明書など)
●日本支店代表者の印鑑登録証明書
●日本支店登記印 等
*宣誓供述書については、本国公証人による認証が必要
●NA
登記に必要となるコスト■株式会社(資本金1000万円以下)
●登録免許税:150,000円
●定款認証料:53,000円
●印鑑証明書等の取得料金:3,000円
計 206,000円
■合同会社(資本金1000万円以下)
●登録免許税:60,000円
●定款認証料:-円
●印鑑証明書等の取得料金:3,000円
計 153,000円
●登録免許税:90,000円
●定款認証料:-円
●印鑑証明書等の取得料金:3,000円
計 93,000円
●NA
登記に要する専門家報酬●100,000円~(株式会社・合同会社)
*作成する英文資料の範囲、スキームに応じ、詳細は個別にお見積りとさせていただきます。
●200,000円~
*作成する英文資料の範囲に応じ、詳細は個別にお見積りとさせていただきます。
●経費精算業務を外部の会計事務所に委託するケースはあるが、登記のコストは不要

会計税務面の比較概要

形態子会社(株式会社・合同会社)支店駐在員事務所
日本の活動で発生した利益に対する法人税の課税範囲● 所得の源泉が国内・国外を問わず全て課税の対象となる「全世界所得課税主義」● 日本支店に帰属するすべての所得について課税対象とする
(2016/4/1より、外国法人に対する課税原則が、総合主義から帰属主義に改正された)
● 原則として、法人税等の課税対象とはならない。
● 駐在員事務所として活動していた場合であっても、実態がPEと認定された場合は、PEに帰属する利益が課税対象となる
税務● 一般的な日本法人と同様に税務申告が必要(国税、住民税、事業税)
●外国法人の100%子会社である場合は、外資系企業特有の税務上の論点を検討する必要がある。
(留保金課税、中小法人の取扱い、過少資本税制、移転価格税制、配当金の源泉、ストックオプション、Expatの役員報酬など)
● 一般的な日本法人と同様に税務申告が必要(国税、住民税、事業税)
● 法人税申告時には親会社の全世界ベースの決算書を申告に添付する必要がある
● 地方税の住民税の均等割りの判断や外形標準課税の対象にあたっての判断は、親会社の資本金額に基づき決定する
● 内部取引は、帰属主義に基づき、Arms lengthの取引条件で行う必要がある。
■NA
会計●親会社が上場企業である場合、日本法人の会計帳簿を日本の会計基準に加え、USGAAP/IFRSにて作成を求められるケースがある。
●決算公告が必要(合同会社は不要)
●資本金が5億円超える場合は、会計監査が必要
● 支店での取引は、本社の帳簿に取り込まれるため、仕訳は、本社が所在する国の会計基準に従い作成
● 減価償却、繰延資産など資産計上の判断については、本社所在国と日本との間での会計基準が乖離しているため、日本での申告時の調整計算が必要
● 駐在員事務所にて発生した経費は、本社の帳簿に取り込まれるため、仕訳は、本社が所在する国の会計基準に従い作成

人事面の比較概要

形態子会社(株式会社・合同会社)支店駐在員事務所
従業員の雇用●日本子会社と雇用契約を締結
(役員代表者は、外国親会社と直接雇用契約と締結することもある)
●支店従業員は、日本支店と雇用契約を締結
(役員代表者は、外国親会社と直接雇用契約と締結することもある)
●通常、外国親会社と直接雇用契約を締結
従業員の社会保険加入●社会保険適用となる給与支払対象者(役員含む)が1名でもいる場合、適用●社会保険適用となる給与支払対象者(役員含む)が1名でもいる場合、適用●社会保険加入への法的義務はない
●従業員の過半数の同意で任意適用事業所として適用
従業員の労災保険●従業員1名から強制適用((アルバイト・パートを含む、役員は対象外)● 従業員1名から強制適用((アルバイト・パートを含む、役員は対象外)
※日本支店の代表者・日本支社の登記された取締役は労災・雇用保険に加入できない
● 従業員1名から強制適用((アルバイト・パートを含む、役員は対象外)
従業員の雇用保険● 週に20時間以上勤務する従業員を1名でも雇用した場合、適用● 週に20時間以上勤務する従業員を1名でも雇用した場合、適用
※日本支店の代表者・日本支社の登記された取締役は労災・雇用保険に加入できない
● 週に20時間以上勤務する従業員を1名でも雇用した場合、適用

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