外資/外国法人/日本支店-会社設立支援

VentureINQの外資日本支社立上げサポートサービスのメリット

外資系企業の日本進出立案段階から、当社が関与し、最適なソリューションをご提案することができます。

進出形態の決定から日本支社設立の諸手続きまでのトータルサービスを提供します。

日英バイリンガル対応により本国ご担当者とも効果的な連携ができます。

日本支社立上げ支援サービスの概要

外資系企業の設立プロセスは、本国親会社による日本マーケットのリサーチから始まり、実際に営業を開始するまでには、様々な検討事項があり、5年、10年後を見据えた進出形態の決定、組織形態(子会社vs支店vs駐在員事務所)、日本市場での戦略を吟味することが日本市場における成功の鍵となります。もちろん、それぞれの論点について、Pro/Conがあるため、1つずつ正確な情報を親会社に伝えつつ、結論を出していく必要があります。当社は、日本企業進出アドバイザーとして、会社設立手続きはもとより、日本進出プロジェクト全体の実行をトータルサポートします。また、すべての手続きを英語で進めることも可能ですので、会計、税務、設立に関する手続きに関しても、本国サイドは安心して、疑問を解消していくことができます。

弊社及び弊社の代表は、外資系企業の税務会計及び事業立ち上げサポートを約15年に渡り、100社以上関与してまいりました。弊社は、英語によるサービスの提供のほか、日本法人の立上げを委任された代表者の方々と二人三脚で日本支社を立上げプロジェクトを進め、日本の代表者の方には、事業の立ち上げに集中していただけるようきめ細かなサービスを提供しております。

会社設立サービス全体の流れ

1 ヒアリング

日本法人の代表者様とお打合せの場を持たせていただき、貴社の現状およびご要望をお聞かせいただきます。

2 プランのご提案

貴社の現状を踏まえた最善な設立形態をご提案させていただくとともに、お見積もり等をご提示させていただきます。

3 本国担当者を交えたキックオフミーティングの開催

重要ポイントについて、本国ご担当者との3者電話会議を行い、業務分担の明確化、懸念事項の洗い出し等のお打ち合わせをさせていただきます。また、必要に応じて、弊社と提携する司法書士も会議に参加させていただきます。

4 登記事項の確定と必要書類の準備

本社と継続的にコミュニケーションをとらせていただき、税務上の論点も含め個別論点を詰めさせていただきます。会社概要を最終決定していただき、本国サイドでご用意いただく書類の準備を進めていただきます。また、日本立上げの代表者様にも、印鑑証明書などの必要書類を準備していただくこともあります。

5 会社設立の登記

提携する司法書士が、会社設立の登記を行います。登記申請後約2週間程度で、登記簿謄本を取得することができ、会社設立手続きが完了します。

6 会社設立後の支援

会社設立後、税務・会計・人事手続きについて、弊社がシームレスなご支援を提供いたします。

外資系企業の会社設立形態の概要

外国法人が、日本へ進出する場合、以下の3つの形態があります。

1)駐在員事務所
2)日本支店
3)株式会社・合同会社 

株式会社による進出が一般的ではありますが、進出形態によっては、駐在員事務所や日本支店が適切となるケースもあります。各制度の進出形態の比較は、以下のリンク先をご参照ください。

なお、進出形態を決定するにあたっては、今後の事業展開を踏まえた税務上の検討が不可欠です。設立前に、国際税務の専門家にご相談されることをお勧めいたします。ベンチャーインクでは、国際税務の検討も含め、設立時のストラクチャーをワンストップでご提案しております。

日本子会社設立手続きの一般的なフロー(株式会社)

1 代表取締役の決定

●代表取締役は、日本に住民登録をしている居住者が最低1名必要でしたが、2015年4月より、外国居住者でも代表取締役に就任することが可能となりました。手続面では煩雑になることもありますが、外国居住者1名でも株式会社の設立が可能となりました。

2 外為法に基づく日本銀行への事前届出及び事後報告の要否の調査

●外資系企業の100%日本子会社を設立する場合、外国法人などの「外国投資家」が日本法人の100%を取得したことになります。これは、外為法上の「対内直接投資等」に該当し、事後報告(例外的に事前届出)が必要となることがあります。

※詳細な手続きは、日銀の作成の「外為法Q&A(対内直接投資編)」をご参照ください。(リンク内ページNO.14(Q9参照))

3 設立発起人の決定

●発起人とは、会社設立にあたり定款を作成し、会社の本店所在地を決定し、資本金の払い込みを行うなど、会社設立を行う者をいいます。設立時の発起人は、日本人でも外国人でもよく、また株式会社などの法人や外国法人も発起人になることが可能です。


●外国法人が日本法人を設立する場合において、日本の居住者(日本人または外国人)を発起人に加えることにより手続きを簡素化することができるケースがあります。
※資本金を払い込む際に、発起人のいずれか1人の保有する日本国内の銀行口座に入金を行いますが、発起人のいずれもが口座を保有していない場合には、金融機関の発行する保管証明書を入手する必要があります。しかしながら、金融機関は、取引実績がない場合、保管証明書の発行依頼に応じないケースもあるため設立のスキームに留意が必要です。
※外国法人が保管証明書を入手できない場合は、発起人となった方の銀行口座に資本金を振込む形で法人設立を行い、法人口座開設後に、資本金を法人口座へ移す方法が実務的です。なお、日本の居住者を発起人に加えたケースにおいても、会社設立後、個人が保有する株式の一部を外国法人に譲渡することで、外国法人の100%子会社とすることが可能です。

4 設立会社の概要の決定・定款の作成

●定款の作成にあたっては、商号、本店所在地、事業目的、事業年度、資本金の額、株式の発行価額、株式譲渡制限規定の設定の有無、取締役会の設置の有無、取締役および代表取締役、取締役の任期、株主およびその出資額などを決定する必要があります。

●親会社の担当者は、通常、定款の内容につき、英語で理解することを要望されますので、その際は、定款に英語を併記するか、定款の英訳を別途作成することで、定款内容について親会社の同意を得ることが一般的です。なお、英語を併記した定款も、認証することが可能です。

5 親会社の登記証明書等の取得及び宣誓供述書の作成

●親会社が発起人となり会社を設立する場合は、親会社及び親会社の代表者に関する以下の書類が必要となります。
1)親会社の本国における登記証明書等
2)親会社の概要に関する宣誓供述書
3)親会社代表者のサインに関する宣誓供述書

※大使館での認証作業には、日本における代表者か本国代表者(従業員や代理人は不可)が大使館に出向き、宣誓供述を行う必要があります。大使館によっては、認証業務を受け付けていない場合もあり、その場合には外国会社の本国にて認証を行う必要があります。国により扱いが異なりますので、事前の確認が必要です。

6 日本の公証人による定款の認証

●司法書士が公証役場に出向き、認証手続きを行います。
●なお、英語併記の定款も認証可能となっておりますので、認証後の定款を確定版として、本社担当者とご共有していただくことも可能です。

7 発起人の口座へ資本金の払込み

●外国法人である親会社に、発起人が有する日本国内の金融機関の口座へ払込みを行っていただきます。手数料などが差し引かれて、資本金より少ない額が通帳に記帳されることもありますので、手数料の取扱いについては、送金前に確認いただくことが重要です。

8 取締役・代表取締役・監査役等の役員の選任

●取締役会を設置する場合は、以下の要件を満たす必要があります。①取締役が3名以上②監査役を置く(税理士等の会計参与でも可だが、監査役を置く方が一般的)
※会社運営にあたって、原則は株主総会での決議が必要となりますが、取締役会を置くことにより、大部分を取締役会の決議とすることが可能となります。

9 法務局への設立登記申請並びに会社印鑑の届出

●必要書類が揃いましたら、法務局にて登記を行います。登記と併せて、会社代表印の届け出を行う必要があります。
●外資系の企業においては、会社印の役割・重要性について理解されていないケースがあるため、印鑑の手配にあたって、本国ご担当者に十分にご説明することが重要です。通常は、印鑑3本セット(代表印、銀行印、角印)を手配します。

10 法務局にて会社謄本及び印鑑証明書の取得

●会社設立手続きが完了した後、以下の手続きを行う必要があります。
1) 銀行口座の開設
2) 税務に関して税務署への届出
3) 地方税に関して都道府県/市区町村への届出
4) 労働保険に関して労働基準監督署とハローワークへの届出
5) 社会保険に関して年金事務所への届出
6) 日銀への事後報告の届出

11 会社設立手続き完了

●登記申請後、約2週間で、登記が完了します。登記完了後、各種届出において、会社謄本及び印鑑証明書を使用しますので、必要部数を確認の上、会社謄本及び印鑑証明書を取得します。

料金体系

外国法人の日本支社設立支援サービス(株式会社の場合)

サービスの内容

・日本代表とのミーティング
・親会社担当者とのミーティング
・設立にあたっての税務アドバイス
・定款の作成
・申請書類の作成代行
・会社設立に関する登記手続き一式
・英文での書類作成報酬(option)

税務会計のご契約をいただく場合

●設立に要する実費:約22万円

(登録免許税、公証人に払う手数料、謄本手数料等)

●設立報酬(司法書士):10万円~

 

総額32万円~

(英文での書類作成はoptional serviceとなります)

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