インボイス制度に必要な対応について

2023年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

 

インボイス制度を一言で表現すると、登録番号が記載された「適格請求書」に基づいて計上した費用のみについて仕入税額控除をとることができるという制度です。

 

インボイス制度導入後、経理実務においてはやや煩雑になる部分はありますが、請求書発行システムの改修などの事前対応事項はそれほど負担になるものではありません。

 

以下、重要なポイントを中心に解説します。

01 会社における必要な対応

会社における必要な事前対応は主として以下の3点となります。(詳細は後述)

 

1) 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録番号を取得する(2023年3月31日まで)

 

2) 「適格請求書」の要件を満たす請求書の雛形を検討する(2023年9月30日まで)

 

3)  インボイス制度により仕入税額控除に与える影響を検討する(1年ほど前から算策定時、経理部で実務上の影響を検討)

 

02 インボイス制度の概要

現行の消費税制度は、帳簿や請求書等の保存を要件として、以下の算式の通り、売上に対応する消費税から、仕入・費用に係る消費税を控除(「仕入税額控除」)し、納税額を算定することができます。

 

◯受け取った消費税-支払った消費税=消費税納税額

 

この消費税を控除する際には、相手の事業者が課税・免税事業者であるかにかかわらず、取引の内容が課税取引であれば、仕入税額控除が可能でした。

 

2023年10月から導入されるインボイス制度では、上記の基本的な消費税納税額の算式には変更はありませんが、仕入税額控除の要件として、「適格請求書」の保存が必要とされます。

 

経理処理にあたっては、受領した請求書が「適格請求書」であるかどうかを請求書に記載された「登録番号」を確認することで判断することになります。

03 適格請求書発行事業者の登録申請書

 適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請手続」が必要となります。登録申請は2021年10月1日から可能であり、2023年3月31日までに提出する必要があります。

 

具体的な登録申請の手続きは、以下の国税庁のHPに記載されています。

 

 適格請求書発行事業者の登録申請手続

 

なお、登録を受けるかどうかは事業者の任意となりますが、期限までに登録を失念しますと、取引先に不利益を与える(仕入税額控除を受けることができなる)ことになりますので、原則、全ての課税事業者が行うべき手続きと考えられます。(免税事業者については別途検討が必要な論点がありますが本稿では割愛します)

登録が完了しますと、各事業者に登録番号が通知されます。登録番号の構成は、法人番号+Tとなります。この登録番号は、以下の適格請求書発行事業者公表サイトで確認することができます。

 

適格請求書発行事業者公表サイト

04 適格請求書の記載事項

適格請求書に必要な記載事項は 、以下のとおりです。

下線の項目が現行の請求書の記載事項に追加される必須事項事項です。

 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  

②取引年月日 

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

軽減税率の適用商品を販売する事業者でない場合は、現行の請求書に、①登録番号を記載、④消費税率10%が適用される対価の額の合計額を記載すれば、適格請求書の要件を満たされると考えられますので、システム改修などには大きな労力は不要ではないかと考えられます。

05 適格簡易請求書

不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、タクシー業、飲食店業、写真業、旅行業については、適格請求書に代えてについては 適格簡易請求書を交付することができます。

 

適格簡易請求書は、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要となっています。

06 交付義務の免除

次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます。

 

① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売

④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

07 実務上の影響

インボイス制度に伴いシステム改修などの事前対応は限定的となりますが、経理実務上については一定のインパクトがあると考えられます。具体的には、以下のような論点がありますので、経理ご担当者は実務的な対応について事前に検討することが望まれます。

 

  • 免税事業者や適格請求書発行事業者以外の事業者からの請求書について、仮払消費税を認識しない(フリーのエンジニア、デザイナー、ライター、動画クリエイター、建設の一人親方、個人タクシーの運転手、ウーバーイーツの配達員など)
  • 従来請求書を確認せず、預金通帳のみに基づき仕訳入力を行っていた場合、対応する取引について個別に適格請求書の有無を確認する必要がある。
  • 従業員の経費精算に課税区分の選択において、従業員に領収書を個別確認するように教育が必要(交際費・飲食費・個人タクシーなどは個別検討が必要)
  • 口座振替・口座振込による家賃等の支払については、適格請求書発行事業者の事実確認を定期的に行う必要あり
  • 以下のような支払いのある事業者については、仕入税額控除の影響が大きいため、予算策定において影響を検討する必要がある


-ASPがアフィリエイターに支払う報酬

-訪販・ネットワークビジネス業界ににおける販売員・会員に対して支払われる報酬

-作家や漫画家に支払う報酬

-建設の一人親方に支払う報酬

 

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