外資系リテール企業向け:消費税リファンド方式について(2026/11/1より)
2026年11月1日から、外国人旅行者向けの消費税免税制度が大きく変わります。
これまでの免税店では、外国人旅行者が商品を購入する時点で消費税を免除する方式が採用されていました。新制度では、購入時はいったん消費税込みの金額を支払い、購入日から90日以内の出国時に商品の国外持出しが税関で確認された後、消費税相当額を返金する「リファンド方式」に移行します。
ヨーロッパのVATリファンド方式に類似しており、欧州系の外資系ラグジュアリーブランドの経理チームには比較的理解されやすい仕組みといえます。一方、外資系企業では、グローバルでの承認送受信事業者・返金事業者の統一方針、POS・レジの設定、SAP等の税コード・売上コードの設定など、本社Financeチームとの事前調整が必要になると考えられます。
01 リファンド方式は何が変わるのか?
店舗及び外国人旅行者の手続きは以下のように変更されます。
現状
免税店でパスポートを提示
→ 外国人旅行者は、消費税を免除した金額で購入
→ 店舗は、購入記録情報を国税庁へオンラインで送信
2026年11月1日以降
免税店でパスポートを提示
→ 外国人旅行者は、消費税込みの金額で購入
→店舗は、購入記録情報を国税庁へオンラインで送信
→ 店舗で案内されるQRコード等から、クレジットカードや銀行口座などの返金先を登録
→ 空港の自動端末(キオスク)でパスポートをスキャンし、税関で購入品の国外持出しを確認
→ 指定したクレジットカード等に消費税相当額が返金される
なお、返金の具体的な方法自体は消費税法令で定められているものではなく、クレジットカード、銀行振込、アプリ送金、出国港での現金返金などが想定されています。
02 店舗・経理部門で対応すべき事項
(1).店舗ごとの免税処理を確認する
小売店では、出店先やテナントごとに契約形態が異なるため、リファンド方式への移行に当たっても、店舗ごとの対応方法を整理する必要があります。
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- 百貨店:消化仕入れの形態を採っている場合は、従来どおり、通常は百貨店側が輸出物品販売場を経営する事業者となり、免税販売手続を行います。
- 路面店(自社店舗):一般型輸出物品販売場として、自社で免税販売手続を行います。
- アウトレットショップ・ショッピングモール:消化仕入れの形態を採らず、各テナントが販売主体となっている場合には、館の方針に従って共通の免税カウンターで免税販売手続を行うケースがあります。この場合、ショッピングモール等を運営する事業者が「承認免税手続事業者」となり、テナントから免税販売手続の委託を受ける形となります。
新制度では、従来の「手続委託型輸出物品販売場」という区分は廃止され、「一般型輸出物品販売場」に統合されます。また、承認免税手続事業者が受託する「免税販売手続」には、購入記録情報の提供および税関確認情報の取得は含まれません。これらについては、別途、自社または承認送受信事業者により対応する必要があります。
(2).店舗ごとに、承認送受信事業者(J&J Tax Free、Global Blueなど)の利用方針を決定
リファンド方式では、国税庁の免税販売管理システムへの「購入記録情報」の提供に加え、出国後の「税関確認情報」の取得が必要となります。これらを自社で行うことも可能ですが、実務上は、承認送受信事業者に委託するケースが多くなると考えられます。
例えば、返金対応を予定している承認送受信事業者として、以下の事業者などがあります。
- 株式会社J&J Tax Free
- 株式会社Pie Systems Japan
- スマートテクノロジーズ&リソーシーズ株式会社
- グローバルブルーティエフエスジャパン株式会社
- グローバルタックスフリー株式会社
- インタセクト・コミュニケーションズ株式会社
現行制度においても「購入記録情報」を電子的に国税庁へ提供する必要があるため、多くの免税店では、すでに承認送信事業者のシステムを利用しています。2026年10月31日時点で承認を受けている承認送信事業者は、11月1日から新制度上の「承認送受信事業者」とみなされるため、既存のシステム事業者をそのまま利用するケースも多いと考えられます。
なお、ショッピングモール等の免税カウンターを利用する場合においては、実務上、承認免税手続事業者(ショッピングモール等)が指定する承認送受信事業者を利用しなければならないケースがあります。実際の運用については、館側のシステム仕様および委託契約を確認する必要があります。
(3).店舗ごとに「輸出物品販売場識別符号通知書」を確認し、識別符号(21桁)が手元にあることを確認する
現行制度において、輸出物品販売場として許可を受け、免税販売手続の電子化に対応している店舗は、「輸出物品販売場識別符号通知書」により識別符号の通知を受けています。
識別符号は、購入記録情報の送信や税関確認情報の取得に使用する重要な情報であり、承認送受信事業者のシステム設定にも必要となります。不明な場合には、過去の通知書を確認し、必要に応じて所轄税務署または利用しているシステム事業者へ確認する必要があります。識別符号は21桁です。
現行制度では、「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出後に識別符号が通知されています。一方、2026年11月1日以降に新たに許可を受ける店舗については、この届出書は許可申請書に統合され、許可通知と併せて識別符号が通知されます。
(4).承認送受信事業者のアプリ等を設定し、店舗従業員のトレーニングを実施する
承認送受信事業者のシステムについては、POSとの連携、専用アプリ、タブレット、専用端末など、事業者ごとに異なる方式が想定されます。
リファンド方式への移行により、外国人旅行者への説明方法、返金先の登録、購入記録情報の送信、出国時の税関確認など、店舗オペレーションが大きく変更されます。そのため、2026年11月1日の開始前に、店舗スタッフに対する教育および事前テストを実施しておくことが重要です。
(5).店舗におけるレシートの設定、売上コードの設定
リファンド方式では、外国人旅行者への販売であっても、販売時点では通常の販売と同様にいったん課税売上として処理します。その後、税関確認情報を取得・保存した取引について、課税売上から免税売上へ振り替えることになります。
したがって、従来の「輸出免税」の売上設定をそのまま使用するのではなく、POSやERP上で、販売時の課税売上と、その後免税売上へ振り替えた取引を適切に管理できるよう設定を見直す必要があります。
外国人旅行者向け売上を別途管理する場合には、売上コード、税コード、レシート表示、SAP等へのインターフェースについても事前に設定変更が必要となります。
(6).「購入記録情報」が国税庁に適切に提供されていることを確認する
2026年11月1日以降、輸出物品販売場を経営する事業者は、免税販売手続の際、遅滞なく購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムへ提供する必要があります。したがって、「1日分をまとめて送信する」という考え方ではなく、原則として販売手続ごとに適切に送信されるシステムとする必要があります。
実務上は、日次でエラーレポートや未送信データを確認し、購入記録情報が漏れなく正常に受信されていることを確認する管理が重要となります。
システム障害等により購入記録情報が適切に送信されていない場合、旅行者が出国時に税関確認を受けることができず、結果としてリファンドを受けられない可能性があります。そのため、システム障害時の緊急対応についても事前に検討しておく必要があります。
(7).承認送受信事業者のシステムによる税関確認情報の取得
「税関確認情報」は、免税適用の根拠となる重要な情報です。国税庁の免税販売管理システムから取得する税関確認結果には、免税対象物品の国外持出しが確認された「税関確認済」と、国外持出しが確認されなかった、または90日以内に確認を受けなかった「免税不可」があります。
税関確認情報は、購入記録情報ごとに提供されます。このため、税関確認情報を商品1点単位で社内POSデータの売上明細1点ずつと紐付ける必要はありません。送信番号等を利用して、元となる購入記録情報と照合できる状態にしておくことが重要です。
経理実務上は、月次で「税関確認済」「免税不可」「未確認」のステータスを管理し、「税関確認済」となった取引について、課税売上から免税売上へ振り替えるための集計・照合ができる仕組みを整備しておくことが望ましいと考えます。
(8).承認送受信事業者の送金履歴と返金未了残高を管理する
税関による国外持出しの確認が完了し、「税関確認済」となっているにもかかわらず、旅行者が返金先のクレジットカード情報や銀行口座情報を正しく登録していないなどの理由により、消費税相当額を返金できないケースが想定されます。
この場合でも、税関確認情報を保存していれば、販売事業者は消費税の免税適用を受けることができます。
一方、返金が実行されていない間は、原則として旅行者に対する返金債務を管理する必要があります。単に一定期間が経過しただけで雑収入に振り替えられるわけではありません。
旅行者側の事情により返金できず、かつ、あらかじめ定めた規約・契約等に基づき返金義務が消滅した場合には、その消費税相当額を「雑益(不課税)」として処理することができます。国税庁Q&Aでは、この期間自体について法令上の定めはないとされています。
したがって、承認送受信事業者・返金事業者との契約や旅行者向け利用規約を確認し、
- 返金エラー時の再送金方法
- 返金可能期間
- 返金不能となった場合の取扱い
- 未返金資金がいつ、どのように会社へ戻されるか
などを事前に整理する必要があります。
また、経理部門では「返金未了残高」を管理し、承認送受信事業者等の送金履歴と未払金残高を定期的に照合することが重要となります。
03 リファンド方式における会計処理
国税庁Q&Aでは、以下のような会計処理例が示されています。税関確認情報の取得ごとに振り替える方法だけでなく、月次等の一定のタイミングでまとめて振替処理を行うことも認められています。
売上時
現預金 110,000 売上(課税売上) 100,000
仮受消費税 10,000
月次決算仕訳(承認送受信事業者のシステム等を通じて取得した税関確認情報を集計)
売上(課税売上) 100,000 売上(輸出免税) 100,000
仮受消費税 10,000 未払金(旅行者) 10,000
旅行者への返金・承認送受信事業者等との精算
未払金(旅行者) 10,000 現預金 10,000
返金できず、契約上返金義務が消滅した場合
未払金(旅行者) 500 雑益(不課税) 500
なお、免税対象物品を販売した課税期間と、税関確認情報を取得・保存した課税期間が異なる場合には注意が必要です。例えば、決算日前に販売し、税関確認情報の保存が翌期となった場合、販売した期では課税売上として処理し、税関確認情報を保存した翌期で所定の振替処理を行うことになります。国税庁Q&Aでは、翌期に「売上げに係る対価の返還等」として処理する方法、または翌期の課税売上高から控除する方法が示されています。
04 免税店に関する税務署手続:既存の免税店舗
一般型免税店
2026年10月31日時点で一般型輸出物品販売場の許可を受けている店舗は、2026年11月1日に、新制度における一般型輸出物品販売場の許可を受けたものとみなされます。
したがって、すでに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出し、免税販売手続の電子化に対応している既存店舗については、原則として、新制度への移行のためだけに改めて輸出物品販売場の許可申請を行う必要はありません。
一方、2026年10月31日までに同届出書を提出していない電子化未対応の輸出物品販売場は、同日をもって許可の効力を失います。
手続委託型免税店
2026年10月31日時点で手続委託型輸出物品販売場の許可を受けている店舗についても、11月1日に新制度の一般型輸出物品販売場の許可を受けたものとみなされます。
また、事業者間の現在の委託関係等に変更がなければ、特段の手続なく、現行制度で委託している承認免税手続事業者に引き続き免税販売手続を委託することができます。
さらに、2026年10月31日に一般型または手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る承認を受けている事業者についても、11月1日に新制度における一般型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る承認を受けたものとみなされます。
ただし、新制度移行後に、承認免税手続事業者への委託の有無・委託先、または承認送受信事業者への委託の有無・委託先を変更する場合には、「輸出物品販売場等変更届出書」の提出が必要となります。
05 免税店に関する税務署手続:免税店を2026年11月1日以降に新規オープンする場合
2026年11月1日以降に新規に免税店の許可を受ける場合、「輸出物品販売場許可申請書」を事業者の納税地を所轄する税務署長に提出します。
ケース1:自ら販売場で免税販売手続を行う場合
「輸出物品販売場許可申請書」に次の書類を添付して、事業者の納税地を所轄する税務署長に提出
・免税販売手続マニュアル
・承認送受信事業者との委託に関する契約書の写し
ケース2:免税販売手続を承認免税手続事業者に委託して行わせる場合
「輸出物品販売場許可申請書」に次の書類を添付して、事業者の納税地を所轄する税務署長に提出
・免税販売手続に係る事務の委託に関する契約書の写し
・承認送受信事業者との委託に関する契約書の写し
2026年11月1日以降の許可を受けるため、施行日前に申請する場合には、2026年10月1日から申請の受付が開始されます。11月1日から許可を受けることを希望する場合には、所轄税務署へ事前相談の上、10月1日以降速やかに提出することが推奨されています。
また、すでに一般型輸出物品販売場の許可を受けており、これまで自社で免税販売手続を行っていた事業者が、新たに承認免税手続事業者に免税販売手続を委託する場合には、「輸出物品販売場等変更届出書」にその旨を記載し、委託契約書の写しを添付して、遅滞なく納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。
06 旧制度との比較まとめ
現行制度とリファンド方式の主な違いは、次のとおりです。新制度では、税込価格で販売した後、購入日から90日以内の税関確認と税関確認情報の保存を前提として免税が成立します。また、一般物品・消耗品の区分、消耗品の50万円上限、特殊包装要件が廃止されます。
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07 その他留意事項
・単価(税抜価額)100万円以上の商品
販売した商品の単価(税抜価額)が100万円以上の場合には、購入記録情報に、その商品を特定するに足りる事項(シリアル番号、製造番号等)を「商品情報詳細」として設定する必要があります。
「100万円以上の場合に税務署へシリアル番号を別途通知する」という制度ではなく、購入記録情報の一部として国税庁の免税販売管理システムへ提供するものです。
・海外在住の日本人の取扱い
日本国籍を有する者については、非居住者であり、国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有していることを確認する必要があります。
新制度では、旅券に加え、
- 国外転出の記載があるマイナンバーカード
- 在留証明
- 戸籍の附票の写し
のいずれかにより確認します。在留証明および戸籍の附票の写しについては、原則として最終入国日から6か月前の日以後に作成されたものが必要です。
・購入記録情報および税関確認情報の保存
免税の適用を受けるためには、購入記録情報および取得した税関確認情報を整理し、免税対象物品を販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存する必要があります。
・免税対象外となる物品
新制度では、次の物品は免税対象外となります。
① 金および白金の地金
② 金貨および白金貨
③ 消費税が非課税とされる物品
一方、一般物品と消耗品の区分や、「通常生活の用に供する物品」であることの要件は廃止されます。